総務省が2019年に、寄附金額の返礼品の割合を3割までに改正しました。
ふるさと納税の返礼品の還元率は、最低限の還元率(1%)から、地方公共団体が設定する還元率(最大30%)まで様々です。
一方で、地方公共団体は、この法定の還元率に加えて、自治体が独自に設定する還元率を設定することができます。この還元率は、最大30%まで設定することができ、自治体によって異なります。
しかし、結局還元率が低すぎる返礼品は「お得感がない」ということになり、選ばれません。そのため、よほど魅力ある返礼品以外は、15%~30%の還元率に落ち着いているようです。
ふるさと納税の規制とは、ふるさと納税の制度を支援するための法令や条例のことです。
ふるさと納税の制度は、日本政府が推進する地方創生政策の一環であり、納税者が自治体に対して、税金を支払うことにより、地方公共団体が実施する事業に資金を提供することができる制度です。
この規制には、納税者がふるさと納税をする際の条件や、返礼品の還元率などが定められています。
ただし、自治体が市販品よりも大幅に安く返礼品を用意できるケースでは、還元率30%超えてそうな場合もあります。家電品など、販売価格が容易にチェックできる品は縛りが厳しいですが、牛肉、豚肉など値段がピンキリのものはチェック自体が難しいのか、スルーされている返礼品もあるようですね。
30%ルールはあくまで仕入れ値が基準なので、市場価格が8,000円のものを10,000円寄付の返礼品として出していても即「還元率80%じゃないか!30%ルールに違反!」とはならず、仕入れ値が3,000円以下なら問題ないというわけです。
ふるさと納税の返礼品は、何でも良いというわけではありません。
このルールは、ある時期に「自治体の紹介動画にiPadをつける」ことが大流行したため、ふるさと納税の本来の趣旨と異なるってことで、規制されてしまったんですね。
返礼品として、自治体が実施する事業や施設の入会権、入場権、利用権、美術品、文化財、工芸品、地域特産品、旅行券、通話料割引券などを用意できます。また、返礼品として、美術品や文化財を選択する場合、その物品が偽物でないことが条件となります。
ただし、自治体に何も関係がない人気商品を抱き合わせるのは禁止、ということになっています。期間限定で出品されている例もあります。
例えば、全国展開しているレストランのチェーン店で使える金券は全体的に禁止になりました。
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例外として、自治体の地元にはないお店でも、郷土料理や名物を扱うお店が東京などに出店している場合はOKとなっているようです。
また、「なんでもiPadをつける」は禁止っぽいですが、地元にパソコンの工場がある場合などは、返礼品にパソコンをつけている自治体も多いです。