
ふるさと納税には、5つのデメリットがあります。
「住んでいる住所の自治体に寄付しても、返礼品はもらえない。」
ふるさと納税では、住んでいる住所の自治体に寄付しても、返礼品をもらうことはできません。これは、もともとふるさと納税が「応援したい自治体に住民税を納めよう」という性格のものであるためです。しかし…支払う側からしたら、地元に住民税を納めて、返礼品ももらえたらいいことしかない気がしますが…。
「控除限度額を超えると自己負担になる。」
ふるさと納税での、控除限度額は、納税額そのものです。払いすぎたからと言って、現金などで還付されるわけではありません。その限度額を超える場合は、控除を受けられないばかりか、控除限度額を超えた分は自己負担になります。
「控除を受けられるのは、納税者本人のみ。」
ふるさと納税では、控除を受けられるのは、納税者本人のみです。家族など他の人を含めて控除を受けられることはできません。家族がふるさと納税したい!という場合は、納税者名義でふるさと納税を申し込む必要があります。
「 寄付金が住民税控除されるのは翌年なので、住民税の先払いのような形になる。」
冷静に考えると、1年前倒しで住民税を支払う形になります。さらに、自己負担金2,000円を追加で支払うことになります。ふるさと納税では、寄付金が住民税控除されるのは、翌年度になるため、現在当年度に寄付しても、今年度はその分の住民税を先払いのような形で支払うことになります。
「 住宅ローン減税と併用すると、ふるさと納税枠がなくなる可能性があります。」
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用している人が、住民税から控除をして、住宅ローンの支払いを楽にするための制度です。ふるさと納税も同じく住民税からの控除をおこなうため、ふるさと納税枠が減る・なくなる可能性があります。
最大のデメリットは、会社員が確定申告するケース。
一般の会社員の場合、税金の還付は簡易的な年末調整でおこないます。
しかし、ふるさと納税先の自治体が6件以上の場合や、ふるさと納税の控除を「所得税から」おこないたい場合には、確定申告をおこなう必要があります。
その場合…ふるさと納税分だけではなく、会社での所得全てに対しても確定申告する必要があるんです。
会社には「自分で確定申告するので、年末調整はしません」と伝える必要があります。
自力で確定申告するとなると、会社の経理に確認することもたくさん出てきますし、会社側としては「年末の忙しい時期に勘弁してよ」という感じかも知れません。人によっては「会社に迷惑がかかるから、ふるさと納税で確定申告はしない」という人もいるほどです。
なお、確定申告ではなくワンストップ特例申請にして、1年のふるさと納税の件数を5件以内にすれば、サラリーマンも年末調整に影響なしとなります。
ふるさと納税のデメリットについて、対処方法をメモっておきます。
「住んでいる住所の自治体に寄付しても、返礼品はもらえない」
これはどうしようもないですね…。ふるさと納税を利用しなければ、住民税は住んでる住所の自治体に支払われます。
「控除限度額を超えると自己負担になる」
控除限度額、というのがパッと計算できるものではないんですね。シミュレータなどを使って、年収からざっくりの金額を計算することはできます。限度額ギリギリを攻めようとすると、超過してしまうこともあるかも…。シミュレータは「さとふる」などのふるさと納税サイトで無料で利用できます。
関連)さとふるの口コミ
「控除を受けられるのは、納税者本人のみ」
ふるさと納税を申し込む名義だけの問題なので、たとえばお父さんが納税者なら、お父さん名義でふるさと納税を申し込めばOKです。
「寄付金が住民税控除されるのは翌年なので、住民税の先払いのような形になる」
住民税の支払いは5月ごろで、ふるさと納税の締め切りは12月31日なので、すくなくとも5ヶ月前倒しで払うことになります。これもどうしようもないかも…。
「住宅ローン減税と併用すると、ふるさと納税枠がなくなる可能性あり」
ふるさと納税は、確定申告すると所得税と住民税から控除されます。ただ、サラリーマンが確定申告すると何かと大変なので微妙かも…。