
引っ越しした場合、以下の2つに当てはまる人は、追加の手続きが必要です。
引っ越しした場合でも、以下の場合は特に追加の手続きはありません。
ワンストップ申請は、ふるさと納税分が住民税から控除される制度。
また、住民税は、住んでいる市区町村で1月1日に課税される税金です。
年をまたいで「転居届」、「転出・転入届」を提出した場合でも、転居前の住所を参照して納税地が決まるため、ふるさと納税に関しては、追加の手続きは必要ありません。
なお、まだ返礼品を受け取っていない状態で引っ越す場合は、ふるさと納税をした自治体に「住所が変わった」旨を知らせる必要があります。
返礼品の発送と引っ越しのタイミングが行き違いになった場合、返礼品が旧住所に届いてしまうケースもあるかも…。
その場合は、郵便局のe-転居や、宅急便転居転送サービスなどを利用しましょう。
参考)宅急便転居転送サービス 旧住所宛の荷物を新住所で受け取る | ヤマト運輸
参考)引っ越すので郵便物や荷物を転送したいのですが、どうすればいいですか? - 日本郵便
「寄付金税額控除に係る申告特例申告事項変更届出書」の提出が必要になります。
提出先は、寄付先の自治体のふるさと納税担当窓口になります。
書類の様式名は「第五十五の六様式」です。
用紙は、各自治体や総務省のウェブサイトからもダウンロードできます。
>https://www.soumu.go.jp/main_content/000351463.pdf(寄付金税額控除に係る申告特例申告事項変更届出書のPDF)
なお、変更届出書は、ふるさと納税の翌年1月10日までに提出する必要があります。
たとえば、2022年にふるさと納税して、2023年の1月10日以降に引っ越す場合。
特に何もする必要はありませんが、2023年の1月1日~1月10日までにふるさと納税をしていた場合、「寄付金税額控除に係る申告特例申告事項変更届出書」を、2024年の1月10日までに提出する必要があります。
ワンストップ特例申請を使うには条件があります。
5件以上の場合は、確定申告をする必要があります。
なお、確定申告する場合は、「寄付金税額控除に係る申告特例申告事項変更届出書」の提出は不要。
ふるさと納税の返礼品と一緒に送られてくる寄附金受領証明書は旧住所のままでも、そのまま確定申告の添付書類として提出が可能です。
また、住宅ローン減税などを併用したい場合、ふるさと納税の控除を「住民税ではなく、所得税+住民税から控除したい」場合にも、確定申告する必要があります。
同じ市区町村に引っ越した場合は、ふるさと納税に関する住所の変更手続き(寄付金税額控除に係る申告特例申告事項変更届出書の提出)は不要。
これは、控除される住民税の支払先が変わらないためです。
大きめの市が区に分かれている場合がありますが、この場合は住民税の支払い先が変わらなければ、変更手続きの必要はありません。
例えば、千葉市花見川区から、千葉市若葉区に引っ越しした場合も、住民税の支払先は「千葉市」であるため、変更手続きは不要です。