ふるさと納税は、何月何日までに!っていう期限はあるんでしょうか?
「ふるさと納税」という名前ですが、その実体は寄付金の制度なので期限はないです。義務ではないんですね。
ただ、気をつけるとしたら、12月31日を境に、お金が返ってくるタイミングが変わってくるということ。
2017年12月31日以前にふるさと納税
→ 2017年の住民税が控除される
2017年1月1日以降、2017年内にふる郷納税
→ 2018年の住民税が控除される
というわけで、1日違いで、「払った分が、税金の割引として返ってくる」のが遅れるんですね。
また、自治体によっては早めに仕事を終えることもありますし、事務処理に時間がかかって、年末ギリギリだと処理が間に合わないこともあります。
なので、余裕を持って、ふるさと納税で返礼品をゲットしちゃいましょう!
年内にふるさと納税したら、忘れちゃいけないのがワンストップ特例申請。
サラリーマンなど普段確定申告しない人が、簡単な申請書一枚郵送するだけで税金が還元される仕組みです。
※5箇所以下の場合のみ
多くの自治体では、ワンストップ特例申請の提出期限を「寄付した翌年の1月10日必着」としているようです。
年末ギリギリにふるさと納税した場合は、自治体から書類を送ってもらってたら間に合わないので、ネットからダウンロードしてすぐに郵送しましょう。
郵送先は、各自治体の担当部署。
5箇所にふるさと納税したら、5枚書類を書いて郵送する必要があります。
たとえば、さとふるでは、ふるさと納税した内容が記載されたワンストップ特例申請書(正式名称は、寄付金税額控除に係る申告特例申請書)をPDF形式で出力してくれるので、とても簡単。1枚2分くらいで書き上がります。
参考)さとふるの口コミ
なお、ワンストップ特例申請の提出期限を過ぎてしまった場合でも、確定申告をすればOKです。
確定申告は、寄付した翌年の3月15日まで。